「物件を売る前に知りたい基礎知識③」
お元気様です。
今日は「アナと雪の女王」の地上波初放送ですね(^o^)
アナ雪を観ながら雛まつりを楽しもうと思います。
さて、本題です(^o^)
前回までで売却依頼契約には3つの種類があるとお話しました。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つですね。
今回はそれら3つの契約形式によって物件の売れやすさが違うのか?
ということについてお話致します。
一言で言うと、契約形式によって売れやすさが異なるということはありません!
どの形式を選ぶかはお客様次第というのが本当のところですね・・・
多くの不動産会社に依頼をして物件を売れやすくしたいというのも一つの選択肢でしょう。
また、専任媒介や専属専任媒介で業者からの報告を受けるなど、
責任を持って業務を行わせて物件を売りたいというのも一つの方法ですね。
一般的に不動産会社は専任媒介契約または専属専任媒介契約を結びたいという話をすると思います。
なぜならば、不動産会社の収入の大部分を占めるのはお客様との間で媒介契約を締結し、
実際の物件の売買が行われる際にお客様から支払われる仲介手数料だからです。
専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、売主と買主の双方から仲介手数料をもらえる可能性
(いわゆる両手といわれる状態)が高くなるため、専任媒介契約や専属専任媒介契約を勧めてくるのです。
ですが、先ほどお話したように、契約形式によって物件自体の売れやすさは変わりません。
大切なのは、物件を売るために一生懸命業務に取り組む不動産会社であると思います。
次回は媒介契約の期間についてお話させていただきたいと思います。
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