「物件を売る前に知りたい基礎知識⑦」
お元気様です。
本日は「春分の日」です。
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」趣旨の国民の祝日・・だそうです。
それにしても、暖かいですね~ 今年一番の暖かな日なのかな~
今日は、外に出てお日様の光をいっぱい浴びたいところですが・・
花粉の飛散も気になるしな~
さて、本題です(^o^)
今回から複数回に渡って「宅地建物取引士」についてお話します。
まずは宅地建物取引士とは?というところからお話します。
宅地建物取引士とは、文字通り宅地や建物の取引を行う者です。
国家試験に合格したものがこの資格を有し、不動産取引に従事します。
ですが、この宅地建物取引士という資格ですが、持っていないと不動産会社で営業できないというわけではないのです。
というのが、宅建業法には事務所で業務に従事する者の5名に1名以上の割合で成年者である専任(正社員という意味)の
宅地建物取引士を置かなければならないと規定されています。
つまり、不動産に関して専門的な知識を持っていなくても営業を行うことができるのです。
(もちろん有資格者がサポートに回るなどフォローをしているとは思いますが・・・)
お客様にとって大切な物件の売却に際して不動産のスペシャリスト・専門家に携わってほしいというのは当然の心境であると思います。
ですので、もし不安に思われた場合は、対応している営業マンに対して宅地建物取引士証を見せてくださいと伝えることをおすすめします。
こちらも宅建業法で定められているのですが、宅建取引士はお客様から請求があった場合は宅地建物取引士証を掲示しなければなりません。
この段階で宅建取引士に対応を代わっていただくというのも一つの手だと思います。
次回も引き続き宅建取引士についてお話します。
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