「中古物件売却を依頼する前に知りたい基礎知識②」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
先日、『テロ等準備罪』を新設する組織犯罪処罰法改正案が衆院本会議で可決されました。
その直後、イギリス中部マンチェスターのコンサート会場で自爆テロが起こりました( ;o;)
無防備で無関係な人や場所を狙うテロは、起きてはならないものです。
さて、本題です(^o^)
前回に引き続き専任媒介契約と専属専任媒介契約についてお話したいと思います。
専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は契約の相手方(つまり買主)を積極的に探す義務を負います。
そこで、契約締結の翌日から7日以内(不動産会社の休業日は含めない)に
指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務を負います。
指定流通機構はアットホームのような物件情報掲載サイトの業者限定版と想像していただくと
分かりやすいかもしれません。
また、不動産会社は契約をしたらそれで終わりではなく、その後2週間に1回以上は
文書又は電子メールによって顧客に対して業務処理状況の報告をする義務を負います。
専属専任媒介契約では、専任媒介契約よりも更に制限が厳しくなります。
専任媒介契約で指定流通機構(レインズ)への物件情報登録義務は
契約締結の翌日から7日以内(不動産会社の休業日を含まない)でしたが、専属専任媒介契約では、
契約締結の翌日から5日以内(不動産会社の休業日を含まない)となります。
また、業務処理状況の報告ですが、専任媒介契約では、2週間に1回以上でした。
それが専属専任媒介契約では、1週間に1回以上となります。
次回は一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約によって
物件の売れやすさがどう違うのか?ということについてお話します。
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