「物件を買う前に知りたい基礎知識③」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
梅雨入りしたというものの、空梅雨のようなスタートですね。
ところで、先日上野動物園でジャイアントパンダの「シンシン」が赤ちゃんパンダを出産しました!
同園でのパンダの誕生は5年ぶり5例目だそうです。これからの成長がと~っても楽しみですヽ(*´∀`)ノ♡
さて、本題です( *ˆ﹀ˆ* )
前回は重要事項説明書についての基礎知識をお話しました。
今回はお客様が物件を探す際に必ず目にする「広告」についての基礎知識です。
お客様が物件を探す際に参考とする資料といえば、広告が頭に浮かぶ方が多いのではないでしょうか。
広告には図面や間取り、その物件の説明、近隣地域の説明が掲載されていることが多く、
不動産会社としては広告でお客様の興味を引いたうえで内見へと誘導したいというのが狙いです。
ですが、この広告というものは多くのお客様の目に止まる分、制約があるのが事実です。
たとえば、現状の状況と全く異なり、著しく有利な情報を掲載した場合、
(たとえば駅まで徒歩20分かかるところを10分と表示する等)不動産会社は、
6年以下の懲役・100万円以下の罰金に処せられることがあります。
この処罰は実際に取引が成立しなくても処せられることがありますので、
こういった広告に騙されるということがあった場合は一度警察等に相談することをおすすめします。
こういった広告に騙されない方法としては、広告を見たあとに実際に現地とその周辺を見て回ってみる、
近隣に住んでいる方に話を聞いてみるということが考えられるでしょう。
最終的に物件を購入するかどうかを決めるのはお客様です。
お客様にとって最適な物件を購入するためにも現地確認は大きな意味を持つと思います。
次回も引き続き広告についてお話します。
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