「中古物件売却を依頼する前に知りたい基礎知識⑥」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
明日6/21は夏至です。一年のうち昼間の時間が一番長い日。
冬至と比べると、約5時間ほどの差があるそうです。
一日は24時間ですが、なんとなく少し得した気分になるのは私だけ???
さて、本題です(^o^)
前回は媒介業務処理状況報告の期間についてお話しました。
今回も媒介業務処理状況報告についてお話します。
さて、媒介業務処理状況報告ですが、一般的には不動産会社が報告書を作成して行われます。
なぜならば、紙ベースで記録を残すことでお客様、不動産会社ともに
不要な争いを避けることが出来るからです。(言った、言わないのトラブルですね・・・)
ですが、実は口頭での説明も可能というのが宅地建物取引業法に定められています。
ですので、先方の不動産会社から口頭で説明をしたいという話が出ることがあるかもしれません。
(ごく希なケースだとは思いますが・・・)
もし仮に不動産会社から媒介業務処理状況報告を口頭で行いたいとの申し出があった場合、
基本的には報告書を作成してもらったうえで説明を受けたいと伝えることをおすすめします。
やはり紙ベースで手元に残ったほうが現在の状況を把握しやすいですし、
その後の対策を立てやすいと思います。
一生に何度とない物件売却というイベントで後悔をしないためにも
紙ベースでの報告書をもらうということを考えてみてはいかがでしょうか?
次回は意外と知られていない宅地建物取引士についてお話します。
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