「物件を売る前に知りたい基礎知識⑧」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
昨日は台風一過でしたが、梅雨前線の影響で島根や福岡、大分などで記録的豪雨が観測されました。
大雨特別警報が出たり、TVで川の様子を見ていても怖いものがあります。
線状降水帯などというあまり聞いたことがない言葉も出てました。
今後も土砂災害など心配です。。。゚(;´Д`)
さて、本題です(^o^)
前回に引き続き「宅地建物取引士」についてお話いたします。
不動産会社に勤務している営業マン=全員宅建を取得している必要はないと前回お伝えしましたが、
5名に1名以上資格を持っている必要があるのは何故だと思いますか?
もちろん不動産のスペシャリストが不動産取引を行うためというのも一つの理由ですが、
実は宅建取引士でしかできない「独占業務」というものがあるのです。
それは、
1.重要事項の説明2.重要事項説明書への記名・押印、3.契約書への記名・押印です。
一つずつ詳しく見ていきたいと思います。
1.重要事項の説明ですが、文字通り契約するかしないかを決める物件に関する重要な事項です。
宅建取引士が市役所等で調査をしたうえで作成します。
そしてその内容を説明するのです。
2.重要事項説明書への記名・押印ですが、1.の重要事項が記入された書類が重要事項説明書になります。
この書類に記名・押印をすることで、たしかに宅建取引士が調査、説明をしたということを記録に残すのです。
3.契約書への記名・押印ですが、こちらも取引に宅建取引士が関与している証拠として必要になります。
ちなみに作成に関しては宅建取引士以外が行うこともできますので、
それが罰則につながるということはありません。
このように、宅建取引士にしかできない業務があるために5名に1名以上という制限があるのです。
次回からは意外に知られていない不動産取引に関わる民法についてお話します。
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