「中古物件売却を依頼する前に知りたい基礎知識①」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
昨日9/7は二十四節季の『白露』でした。この頃から秋の気配を感じられるそうですが、
日中はまだまだ暑いですね。
これから秋雨前線が活発に動きながら、秋本番へと季節も移ろいで行くのでしょうね。
ところで、先日太陽の表面で大きな爆発現象『太陽フレア』が起きたそうです。
GPSや電波通信などに影響を与える可能性があるとのことです。自然の摂理は奥深いです。
さて、本題です( ´▽`)ノ
タイトルの通り、今回から複数回に分けて
物件売却依頼をする前に知りたい基礎知識についてお話いたします。
第1回目の今回は・・・
「売却依頼契約には種類がある!」ということです。
物件を売却する契約に種類があると知っている方は少ないのではないでしょうか?
実は三種類ほどあるのです。
それは、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約という三種類です。
まず一般媒介契約とは、簡単にいうと複数社に対して同時に物件売却依頼をすることができる契約方式です。
ちなみに他社に重ねて売却依頼をする時に、その会社の名前を伝えなければならない明示型と
伝えなくても良い非明示型という種類に細分することができます。
次に専任媒介契約です。
専任媒介契約は一般媒介契約と異なり、同時に複数社に売却依頼をすることができません。
売却依頼に関しては一社のみに対して行うことができます。
ちなみに売却依頼をしている時に顧客が自分で買主を見つけて
その者と契約すること(自己発見取引といいます)が可能です。
専属専任媒介契約では、専任媒介契約より更に制限が加わります。
専任媒介契約で行えた顧客が自分で買主を見つけてその者と契約する、
いわゆる自己発見取引も行うことができません。
このように、売却依頼と一言で言っても実際は種類があるのです。
次回も引き続き、この専任媒介契約と専属専任媒介契約についてお話します。
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