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「中古物件売却を依頼する前に知りたい基礎知識④」

お元気様です!(*゚▽゚*)!

今日、国会では衆院解散が予定されています。

「国難突破解散」と称され、北朝鮮問題と少子高齢化を念頭においたものとのこと。

希望の党代表の小池都知事は「日本をリセット」と述べるも、衆院選はどうなるのか気になります。

 

さて、本題です( ´▽`)ノ

前回は媒介契約形式の違いによって物件の売りやすさが異なるのか?ということについてお話しました。

今回は媒介契約の期間についてお話します。

物件を売るという決断は、お客様にとって非常に重大な決断であると思います。

そのような時に悪徳不動産会社に騙されて不当に長い期間の媒介契約を結んで物件が売れなかったら・・・

(特に専任媒介契約や専属専任媒介契約だと1社にしか依頼できないので厳しいですよね・・・)

想像したくないですよね。

 一般媒介契約にしても専任媒介契約にしても専属専任媒介契約でも契約期間は決まっています。

3ヶ月以内というのが宅地建物取引業法に定められた期間です。

これよりも短い期日を結ぶことはもちろん可能ですが、

4ヶ月というように3ヶ月以上の契約を締結した場合、契約期間は3ヶ月に短縮されます。

(契約自体が無効になるわけではありません)

特に専任媒介契約や専属専任媒介契約のように

売買契約成立時に確実に仲介手数料をもらえる契約を締結する際に不動産会社のほうが

自社で物件を少しでも長くキープして売買契約につなげたいと思って

契約期間を不当に伸ばすというケースがあるようです。

 

 いかがでしたでしょうか?

事前に知っていると知らないとでは大きな差が出ることが考えられるような内容で

次回以降も記事を書かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

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