「物件を買う前に知りたい基礎知識⑤」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
秋雨前線の影響で秋の長雨が続きますね゚゚゚゚(゚´Д`゚)゚
台風21号も発達しながら日本列島に向けて進んでいるようで、週明けは悪天候になりそうです。
22日の衆議院選挙の投票日も天気は良くなさそうですし、余裕をもって投票に行きましょう。
さて、本題です( *ˆ﹀ˆ* )
今回は「ネット広告」についてお話したいと思います。
近年、インターネットの発達に伴い、
不動産の物件情報もインターネット上に広告で出されることが増えてきております。
昔ながらの紙媒体による広告よりも一度に複数の物件情報を把握できるなど
ネット広告にはメリットがあると思われます。
しかし、ネット広告にはある問題点が隠れているのです。
たとえば、気になる物件があり、問合せをしてみたところ既にその物件の契約が成立したという場合。
(その日に契約が決まったということであれば消し忘れの可能性がありますが)
この場合、宅建業法第32条に規定する誇大広告の禁止に違反することになります。
基本的に弊社も含めてそうですが、
物件の契約が決まった段階で広告を削除する、もしくは成約済みと表示するのが通例です。
ここで物件情報をそのまま掲載していると、
以前お話しました「おとり広告」と認識されてしまう恐れがあるからです。
あまり想像したくないことではありますが、このように成約済みの物件の広告を掲示しておき、
問い合わせのあったお客様に対して別の物件をご提案するといった不動産会社が存在するのは事実です。
もしそういった不動産会社を見つけた場合、その不動産会社で物件を購入することは避けるべきでしょう。
一生に何度とない大きな買い物をする際に信頼できない業者で物件を購入したくないですよね?
いかがでしたでしょうか?
ネット広告は使いやすい反面、問題点を抱えているという事実は意外と知られていないものです。
次回も「広告」に関する知っておきたい知識についてお話いたします。
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