「中古物件売却を依頼する前に知りたい基礎知識⑧」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
初冠雪の富士山、綺麗です。
ところで、プロ野球のドラフト会議で注目されていた清宮選手。
抽選の結果、日本ハムが交渉権を獲得しました。
今後の益々の活躍を期待したいものですヽ(*´∀`)ノ
さて、本題です(^^)
前回に引き続き「宅地建物取引士」についてお話いたします。
不動産会社に勤務している営業マン=全員宅建を取得している必要はないと前回お伝えしましたが、
5名に1名以上資格を持っている必要があるのは何故だと思いますか?
もちろん不動産のスペシャリストが不動産取引を行うためというのも一つの理由ですが、
実は宅建取引士でしかできない「独占業務」というものがあるのです。
それは、
1.重要事項の説明
2.重要事項説明書への記名・押印、
3.契約書への記名・押印です。
一つずつ詳しく見ていきたいと思います。
1.重要事項の説明ですが、文字通り契約するかしないかを決める物件に関する重要な事項です。
宅建取引士が市役所等で調査をしたうえで作成します。
そしてその内容を説明するのです。
2.重要事項説明書への記名・押印ですが、
1.の重要事項が記入された書類が重要事項説明書になります。
この書類に記名・押印をすることで、
たしかに宅建取引士が調査、説明をしたということを記録に残すのです。
3.契約書への記名・押印ですが、
こちらも取引に宅建取引士が関与している証拠として必要になります。
ちなみに作成に関しては宅建取引士以外が行うこともできますので、
それが罰則につながるということはありません。
このように、宅建取引士にしかできない業務があるために5名に1名以上という制限があるのです。
次回からは意外に知られていない不動産取引に関わる民法についてお話します。
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