「インスペクションについて」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
昨日、11月1日は2017年の十三夜「栗名月」でした。
お月見などされましたか?(*´∀`*)ノ。+゜*。
ところで今年も早いもので霜月。11月に入りましたね。
第4次安倍内閣も発足し、新しいスタートを切りました。
これからの政策に期待したいものです。
さて、本題です(*´∀`)♪
改正宅建業法における建物状況調査(インスペクション)の規定が平成30年4月1日に施行されます。
これにより宅建業者は消費者に対して
建物状況調査(インスペクション)に関する情報提供の有無の告知等が義務化されることになります。
いよいよ動き始める建物状況調査(インスペクション)。
今回はその概要についてご説明いたします。
中古住宅の取引において建物状況調査(建物インスペクション)は欠かせないプロセスです。
中古住宅でも傷んだ部分を適切に修繕すれば、建物を長持ちさせることができるからです。
建築士の調査により現況の性能が明らかにされ、
改修工事費用を踏まえた全体の資金計画に問題がなければ、中古住宅でも安全に取引することができます。
つまり、住宅購入者にとっては、建物の改修費用を明らかにすることが、
建物状況調査(建物インスペクション)の目的の一つとなります。
改正宅建業法では宅建業者が消費者に対して、媒介契約時に建物状況調査(建物インスペクション)の
あっせんの有無について書面で表示することが義務となります。
建物インスペクションのあっせんをしてもらえる宅建業者を選択することが
失敗しない中古住宅購入の第一歩だと言えるでしょう。
弊社では、インスペクション(住宅診断)を行うことができるインスペクター(検査士)がおります。
また、自社でリフォーム工事を行うことができるので、インスペクション(住宅診断)時の状況を元にして
リフォームの必要性や改修費用の見積を作成し、ご提案することができます。
ぜひ、一度ご連絡ください。お待ちしております。
インスペクションについてわかりやすく説明した動画はこちらから♪
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