「売れない住宅にしないために ~権利編~」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
昨日、11月1日は2017年の十三夜「栗名月」でした。
お月見などされましたか?(*´∀`*)ノ。+゜*。
ところで今年も早いもので霜月。11月に入りましたね。
第4次安倍内閣も発足し、新しいスタートを切りました。
これからの政策に期待したいものです。
さて、本題です(^^)
各方面で、「空き家問題」が大きく取り上げられています。
空き家が増える原因として、人口減と家余りという状況もありますが、
同時に「売れない家」になってしまっている、という状況もあります。
戸建てやマンションなど、不動産を売却する場合には、
実際の売主と登記されている名義人が同一でなければなりません。
相続の手続きをしていない、売主本人が認知症で契約ができない、などという場合ですと、
そのままでは売却ができません。
問題となっている空き家には、相続手続きがされずに放っておかれ、
誰の所有物かわからなくなっている、という物件もあります。
立地もよく、解体して更地にすれば売れる!という物件なのに、相続手続きがされておらず、
誰に話をしたら良いのかわからない、というケースもあります。
また、曾祖父の名義のままになっており、
相続手続きをするためには、曾孫一同(数十人)のハンコが必要!などというケースもあります。
連絡もとったことがない親族や、行方不明の親族などが出てきてしまうと、
どうしようもなくなってしまいますね。
建物の構造や外壁などの物理的なメンテナンスも必要ですが、
登記簿の名義変更もあまり放置しすぎないように気を付けましょう。
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