「知っておきたい固定資産税について」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
NHKのTV放送の受信料に対し、
テレビ受像機の設置だけで契約義務が発生するか否かで争われていた訴訟で、
初の最高裁判決があり、合憲であるとの判決であったそうです。
は情報が溢れている現在、NHKはあまり見ない、という方もいるかもしれませんが、
見れる環境であれば妥当なのでしょうかね。。。
さて、本題です( *ˆ﹀ˆ* )
今回は、知っておきたい固定資産税についてです。
不動産を所有している場合にかかる税金が固定資産税・都市計画税です。
固定資産税等は、土地の面積や種類に応じて計算され、毎年納税通知書が発送されてきます。
普段はあまり丁寧に見ることはないかもしれませんが、この税通知書をご覧いただくと、
私道部分については記載がないことに気づくかもしれません。
道路部分については、固定資産税等は課税されないことになっているのです。
一方、私道持分は所有していないが、宅地の一部にセットバック部分があり、
道路に供されている場合はどうでしょうか?
実はこのセットバック部分も、固定資産税等が減免されるケースがあります。
登記簿の面積と納税通知書の課税地積にズレがある場合は、
このセットバック部分が非課税分となっている、と判断できます。
ところが、実際にはセットバックしているのに、
土地全体に課税がされてしまっている場合もあります。
課税している側のミスではありません。
道路部分を非課税とするためには、ご自身で減免の申請をする必要があるのです。
自動的には固定資産税等は減免されないのです。
「非課税になるから申請した方がいいですよ」とは教えてくれないのです。
減免制度を知っていると知らないとでは、大きな違いになります。
失敗しない不動産購入をするためにも、ぜひ弊社へご相談ください。
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