「インスペクションのよくあるお問い合わせ②」
お元気様です!(*゚▽゚*)!
昨日、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
やはり市民生活は負担増になる感じですね。。。゚゚(゚´Д`゚)゚
さて、本題です(*´∀`)♪
来年4月から改正宅建業法における建物状況調査に関する規定が施行される影響から、
建物状況調査(建物インスペクション)に関するお問い合わせが増えることが予想されます。
今回はよくあるお問い合わせについてご紹介いたします。
<改正宅建業法施行で建物状況調査(インスペクション)が必須になる?!>
日本は新築供給を主軸にしたフローを重視した住宅政策から、
住宅ストックを重視した政策へと転換されて久しくなりますが、
中古住宅の流通シェアはなかなか伸びていませんでした。
その大きな要因に「建物の見えないところに不具合や欠陥がないか」という
「質に対する消費者の不安」があります。
このネックを打開して中古住宅の流通を活性化させるために、宅建業法が改正されます。
その柱は「不動産取引のプロである宅建事業者が、専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、
売主・買主の双方が安心して取引できる市場環境を整備」することです。
ちなみに建物状況調査(インスペクション)は、
売買手続きの主要な3つのステップに組み込まれる形で制度化されます。
まず、媒介契約を結ぶ段階で、必ずインスペクション制度の概要について情報提供し、
これまで存在を知らなかったなどの話がなくなり、
消費者に建物状況調査(インスペクション)の重要性を理解してもらうきっかけにつながればと考えられています。
次に重要事項説明では建物状況調査(インスペクション)の結果概要を報告しなければなりません。
報告書は建築士が作成します。
建物状況調査(インスペクション)を実施して劣化事象がない、
もしくは補修をして問題がなければ既存住宅売買瑕疵保険に加入する事ができます。
最後に売買契約の締結時に、構造の安全性や雨漏りの有無について売主と買主がお互いに確認し、
その旨を書面にすることになります。
いずれにせよ、中古住宅の購入時には建物状況調査(インスペクション)は必要なものと考えておりますので、
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
インスペクションについてわかりやすく説明した動画はこちらから♪
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