【長泉町にお住まいの方へ】補助金のお知らせ
お元気様です(^^)
長泉町にお住まいのみなさまへ補助金のお知らせです!
◎長泉町勤労者住宅資金利子補給制度
利用の条件:①長泉町の区域内に自ら居住する住宅を建築(購入含む)、
増改築し、又は宅地購入する勤労者であること
ただし、宅地の購入は、長泉町に1年以上居住または町内の事業所に3年以上
勤務している勤労者であること
②居住する市町における市町村税を完納していること
※上記の①②の要件を備えている者
※返済期間10~40年の融資が対象
※その他、建築する住宅や購入する土地の面積要件あり
利子補給対象額:1,500万円
利子補給率:0.50%
利子補給期間:10年
◎長泉町移住定住のための三世代同居支援補助金
利用の条件:長泉町内で三世代同居するために住宅の取得又は改修工事をする方に対し、
補助金を交付します。
1.補助対象者(次のいずれにも該当することが必要です)
①住宅の取得又は改修工事の契約者であること
②交付申請日から三世代同居を3年以上継続する予定であること
③交付申請日において、継続して1年以上本町に居住し、かつ、
本町に住民登録をしている子世帯又は親世帯がいること
※子世帯・・・申請日に中学生以下の方(母子手帳で出産予定であることが確認できる方を含む)
及びその父母で構成される世帯
④③に該当する世帯と三世代同居をする子世帯又は親世帯は、本町に住民登録した日の前に継続して
1年以上町外に居住している世帯であること
⑤三世帯世帯の構成員全員が、本町の町税を滞納していないこと
⑥三世代世帯の構成員全員が、過去にこの補助金の交付申請を行っていないこと
2.対象住宅(次のいずれにも該当することが必要です。なお、改修工事補助金対象となる住宅は
費用の合計額が10万円以上の改修工事が対象となります。)
①三世代世帯いずれかの所有者名義で、所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であり、
三世代世帯で1住宅に限る
②平成28年4月1日以後の当初契約に基づき、住宅の取得又は改修工事をした住宅であること
③建築基準法等に基づき、住宅の取得又は改修工事をした住宅であること
④建築基準法に基づき適正に建築された住宅であること
補助額等:1.住宅取得補助金 建設工事費等に2分の1を乗じた額 上限100万円
2.改修工事補助金 改修工事費に2分の1を乗じた額 上限50万円
◎長泉町住宅用新・省エネルギーシステム設置費補助金
利用の条件:・申請時に長泉町民で、町税の滞納がない方
・自ら所有し、居住する住宅に新・省エネルギーシステム(太陽光発電システム 最大発電出力3kw以上10kw未満、
太陽熱高度利用システム、潜熱回収給湯器、高効率給湯器、家庭用天然ガスコージェネレーション、
高効率照明器具(LED)を設置する方(種類ごとに条件があるため要確認))
補助額等:・太陽光発電システム 一律10万円
・太陽熱高度利用システム 一律2万5千円
・潜熱回収給湯器 一律2万5千円
・高効率給湯器 一律2万5千円
・家庭用天然ガスコージェネレーション 一律2万5千円
・高効率照明器具(LED) 購入金額の1/2以内 (上限2万円)
介護保険の住宅改修補助金、日常生活用具給付等事業、
長泉町重度身体障害者住宅改造費助成事業等その他補助金あります。
長泉町にお住まいのみなさまでリフォームを考えていらっしゃる方、
ぜひリフォーム・アズマにご相談ください(^^)